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法人の節税について税理士と打ち合わせ。経費にできる支出とできない支出のまとめ

筆者は昨年の8月ごろに個人事業主から法人化しております。その理由は、個人事業主より法人化した方が節税に繋がると考えてからです。そして、法人の経理業務については税理士の先生に依頼をしているのですが、昨日、定例ミーティングがありました。

その中でいくつか参考になったので備忘として記載しておきます。

経費にできた支出

妻(配偶者)への給与支給

会社を運営していくにあたり、細々とした事務作業が発生してしまいます。たとえば書類の郵送や受け取り、コピーや整理、役所への手続きなどです。筆者はそういった業務は妻(配偶者)に手伝ってもらっているのですが、ただ働きだと申し訳ないので、少額ですが給与を支給できないか?税理士の先生に相談しました。

結果、妻への給与支給は少額であれば問題ないとのことです(みなし役員?)。役所への手続きとかも不要で、役員報酬としてそのまま支給してよいとのことでしたので、さっそく支給することにしました。

一部注意点としては、給与の支払いは妻の口座に振り込んだ方が良いという事と、筆者の妻は別にパートの仕事もしているので、確定申告が必要になるとのことです。

ですがこの確定申告は簡単で、年末調整時のパート先の源泉徴収票と筆者の法人の源泉徴収票を元に申告書類を記載するだけで完了します。(なお筆者の法人の年末調整は税理士の先生が行ってくれます)

個人所有の自動車のガソリン代

仕事の移動時に個人所有の自動車を利用しているのですが、その分のガソリン代は経費として計上できるとのことでした。一方、下にも記載しますが車検代や保険代や自動車税は按分しても費用計上できないとのことです。

スーツなどのクリーニング代

あまりにも極端で多額でなければ経費計上可能とのことでした。

ワーケーションのための地方への交通費や宿泊代

昨今、ワーケーションとして地方でリモートワークする働き方も流行っていますが、これらにかかる交通費や宿泊代なども経費計上可能とのことです。

ただしあくまでも仕事をしているというのが条件ですので、ワーケーション先で一日中、缶詰になって仕事をする必要があるとのことでした。あまりに遊んでいるような印象を受けると税務署から否認される恐れがあるとのことです。

取引先との飲食代

取引先との飲食代は経費計上可能です。仮に税務署の調査が入った場合は、ビジネスのカレンダに予定が入っているかを確認されることと、本当に飲食の事実があったかの確認の電話が取引先に対してなされる可能性はあるとのことでした。

経費にできなかった支出

筆者個人の健康診断の支出

役員の健康診断の支出は経費として計上できないとのことです。法人経費として計上するには、従業員も含めて同じ健康診断を受けていることが必要とのことでした(そうすると福利厚生費として計上できるとのことです)。

個人所有の自動車の車検代や保険代や自動車税

個人所有の自動車の場合は、仮に按分したとしてもこれらの支出は経費計上できないとのことです。もし経費計上したければ、個人所有の自動車の名義を法人名義に変更すると可能とのことです。具体的には、個人所有の自動車の価格を見積もって、その価格で法人へ販売するという形になります。

筆者の場合は、妻も仕事で自動車を使っていること、また、妻のパート先からガソリン代としての交通費を貰っていることから、手続きがややこしくなりそうなので、この手段を取ることは辞めました。

スーツなどの服装代

スーツなどの服装代は経費計上はできないとのことでした。

グレーゾーンな経費

グレーゾーンについては税務調査官に判断が分かれるとのことでした。仮に調査が入った場合に論理的に説明できるかがポイントになりそうです。

妻との昼食代

普通に考えたらNGですが、仕事の話をして、その議事録を残しておくと認められる可能性もあるとのことでした。

作業場所のカフェ代に付属する食事代

一般的にカフェで作業する場合、飲み物だけであれば経費として認められる、食事代はNGと言われていますが、これもグレーゾーンのことです。

筆者の感覚だと、普通に毎日数時間もカフェにいるのに珈琲一杯で粘るのは恥ずかしい(お店に申し訳ない)ことと、仮に専用のワーキングスペースを使ってもそれなりの高額になるので、食事をつけて1000円以内であれば問題ないのではと考えております。

取引先への移動に伴う待機時間としての昼食

取引先で午前中に会議があって午後に会議もある場合、その間は待機時間になるので、その時間を潰すためにどこかの店に入り、作業とかしたついでに、昼食を取った場合は経費になるか?という問題です。これもグレーゾーンとのことで何とも言えないが、認められる可能性はあるとのことでした。